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2つ下の『素人』さんへ

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2008年 1月 4日(金)11時53分56秒
  グラビア図書館ではまず今回も『総て確認』なんてしていないでしょうね。
以前、グラビアの問題では日本複写権センターから『肖像権』についても指摘されていたと思います。
『肖像権』は『著作権』とは違いますが、同じ『人権』に関わることですので、問題は大きいと思います。

「素人ですが」さんの『・・結局著作権の締め付けが厳しくなり・・』という言葉がありましたので書き込んでいます。
この言葉にある誤解は「著作権」は「規制」だと思われているところにあります。
「著作権」は「規制」ではなく「人権」のひとつです。
(「世界人権宣言」や「国際人権規約」にも規定されています。日本国憲法中には様々な「人権」についての規定がありますが、第29条に「財産権」の規定があり、「その内容は法律で定める」とあります。その法律のひとつが「著作権法」です)
単純に言えば「著作物は著作者のものである」という当たり前のことです。
「著作権」は「人権」であるといっても「人権」が「人権」とぶつかることもあるわけですから、「著作権法」というルールが定められているのです。
 

第六十条の解釈は・・

 投稿者:かわの  投稿日:2008年 1月 3日(木)23時24分10秒
  『著作権の財産権を継承できるのは孫の代までですよね。』・・
といったのは表現を単純にしたいがためでした。

(著作者の死後における人格的利益の保護のための措置)

著作権法第116条
1 著作者の死後においては、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者について第六十条の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は第六十条の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。

3 著作者は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。


・・・・・

第六十条の解釈は取りようによっては、どのような解釈もなりたつような
気がして、おしゃるようにあいまいですね。

グラビア図書館の『権利を主張する主体』がいるケースがあるとするなら
著作権侵害が親告罪だとするなら
その『権利を主張する主体』のかたに連絡しておしえてあげるのが親切なのか」・・
そこまで、私たちが時間と労力かけるべきか悩ましいですが・・
自分はそこまでの体力気力はありませんけど・・

http://enjoy.pial.jp/~eegg/

 

かわのさんへ

 投稿者:素人ですが  投稿日:2008年 1月 3日(木)10時49分13秒
  グラビア図書館の件に関しては多少事情が違うのではないでしょうか。
発表50年以上前のグラビアなら『権利を主張する主体』がいるケースは少なくないと思います。総て確認済みとは思えません。
確かグラビア図書館は以前グラビアの複写販売をして日本複写権センタ−より販売しない旨指摘を受けたと思います。権利関係はセンターに確認のうえ再開しているのでしょうか?
一種の通信販売をしてるにも係わらずメアド以外の情報(住所、電話番号)もありませんしまともな業者とは思えません。
このようなことが増えてくると結局著作権の締め付けが厳しくなり自由な創造表現ができなくなるのではと心配になります。
 

かわのさんへ

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2008年 1月 2日(水)12時44分15秒
  『著作権の財産権を継承できるのは孫の代までですよね。』
という表現は正確ではなく「著作者の死後50年まで」(だから孫の代?)です。
現在、国際的な潮流に合わせて70年にしたらどうかとの話が出ていますが、
反対する人たち(他人の著作物を自由に使いたい人たち)のリベートのほうが強いということです。

「著作者人格権」はご存知のように『著作権の財産権』ではありません。
「著作者人格権」は、正確に言うと、著作者が亡くなるとともに消滅します。
しかし著作権法では(法律用語ではなく普通の言葉にすると)
『著作者が亡くなった後も生きている時と同じように著作者人格権を侵害してはいけない。ただし、その使い方、程度、社会的事情の変動その他により、その著作者の意を害しないと認められる場合はいいよ。』となります。
「ただし」の後が極めて曖昧なわけです。『北斎などの浮世絵は各地のお土産屋さんでひどい画像で売られていますね。』なんて言うのは『著作者の意を害しない』筈はありませんが、
『権利を主張する主体』がいなければ何事も起こりはしません。

『私は過去の保護期間を過ぎたものは新しい文化を創り出していくことに貢献していくし歓迎すべきと思っていますが・・』と言うのはおっしゃる通りです。
『過渡期にはひどいものまで出てきますが』ともありますが、過渡期でなくてもそんなものです。

著作者の一人としては『著作者の意を害しない』ようにと願うばかりです。
具体的には「同一性保持」であり、加工して商品にして商売にするというのはちょっと違うと思います。
「文化」の問題ならいいのですが、潮流としては他人の著作物をタダで利用して「儲けるため」のほうが欲求として強いので憂いがあります。
 

(無題)

 投稿者:かわの  投稿日:2008年 1月 2日(水)08時47分59秒
  実質的に保護期間はずっと続く「著作者人格権」の問題もありますし・・・
とありますが
たとえば江戸時代などに発表されたもので
著作権の財産権を継承できるのは孫の代までですよね。
それ以降継承者がいない場合。「著作者人格権」に関していえば
「著作者人格権」の権利を主張する主体がいないケースでは
実質的には保護期間は消滅したと考えてはまずいのでしょうか?
たとえば、北斎などの浮世絵は各地のお土産屋さんで
ひどい画像でうられていますね。
権利を主張する主体が存在しないので
北斎にかぎらず、現代美術では日本画をかなりパロっていますが・・
私は過去の保護期間をすぎたものは過渡期にはひどいものまででてきますが新しい文化をつくりだしていくことに
貢献していくし歓迎すべきとおもっていますが・・

http://enjoy.pial.jp/~eegg/

 

ROMさん、書き込みをありがとう

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2007年12月31日(月)11時32分27秒
  写真著作物の保護期間は、平成9年3月25日以前のものについては「公表後50年」です。
以降のものは著作者の「死後50年」まで保護されています。
『50年以上経過したもの』という条件はそのためのようですが、
実質的に保護期間はずっと続く「著作者人格権」の問題もありますし、グラビアの場合は「肖像権」の問題もありますから、単純に50年以上経過したものならいいとはなりません。

日本写真著作権協会の方にメールでお知らせしておきました。
 

復活!グラビア図書館

 投稿者:ROM  投稿日:2007年12月30日(日)19時10分43秒
  グラビア図書館の複写サービスが復活するようです。著作権法の見直しが検討されているさなか問題ないのでしょうか? 50年経過してるなら私も勝手に複写販売できるんでしょうか?

http://www.k5.dion.ne.jp/~gc1/fukusei.htm
2008年 1月 1日より複製サ−ビスを受付させていただきます。

・当図書館の目録より、備考欄に「複製可」(グラビアが発行され50年以上経過したもの)と記載されているものについて複製致します。
・価格1枚150円。(B5・A4サイズ一律・但しA4以上の大きさの物は、縮小コピ−しA4サイズとなります。)
・グラビアタイトル1タイトル分からの複製となります。以下目録例のグラビアの複製を注文される場合、BM2とありますので2枚分で300円の複製金となります。


以下目録例

   モデル名      グラビアタイトル                内容とペ−ジ数   誌名     サイズ     備考

    ↓            ↓                      ↓      ↓       ↓      ↓

高峰 秀子 デコちゃんのサマ−・スタイル BM2 映画ファン B5 複製可 48−8
 

キンダーブックの80年

 投稿者:はんだ〜ら  投稿日:2007年10月10日(水)18時41分39秒
  江戸川橋の印刷博物館で「キンダーブックの80年」展をやっています。
http://www.printing-museum.org/exhibition/pp/070904/index.html
今日、行ってきました。
童美連の名本「月刊保育絵本クロニクル」を読み解く童美連フォーラムの予習(!?)にいかがでしょう(笑)
 

童美連フォーラム

 投稿者:てるこ  投稿日:2007年10月 4日(木)12時02分22秒
  11/9に童美連フォーラムを開催します。
皆様、ふるってご参加くださいね。


ぶたごやそうじ人さま、先日は間違いFAX送信失礼いたしました。K部長さんと、切羽つまって大慌てでした。(笑)フォーラムではお世話になります。よろしくお願い申し上げます。

広島産さん、夏には広島まで押しかけてしまい、お忙しい中遊んでいただいてありがとうございました〜!また、フォーラムにきてきて〜。
 

RE:本ができるまで

 投稿者:ぶたごやそうじ人  投稿日:2007年 9月 3日(月)17時17分40秒
  ぷくちゃん、さっそく見てもらってありがとうございます。広報部会でうっかり企画を出したら、おまえがやれといわれて、しかたなくやりましたが、童美連サイトのは極限まで削られていて、子供にはわけがわかりませんので、「ぶたごや」ホームページのものを、もっと充実させられればと、おもっています。今回は印刷の刷りだし見学で朝9時を指定されたのでラッシュがいやで、編集の人に写真をとってもらいました。アップできませんでしたが、印刷機械が動いているアニメ風のものもあったのです。
絵描きや物書き、また編集者の本づくりの苦労をもっと世間に知らしめるといいとおもいます。マスコミは一部の有名作家だけをとりあげて、大多数の地味な仕事の実態を世間のひとも゛国会議員も、図書館の人でさえ知らないのが現状です。これでは文化創造の環境は最悪と言えるでしょう。出版社のお偉方もそのあたりをもっと力をいれてもらいたいものです。
 

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