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今日泊さんへ

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2008年 1月12日(土)14時23分24秒
  この件に対して『国の見解』というものが出ているとは言えないのでは。
文化庁著作権課の答えはあくまでも一般的な写真の著作権保護期間についてだと思います。
ましてや「肖像権」については著作権ではありませんので答えていないと思います。
ご自分で文化庁著作権課に問い合わせてみたらいかがですか。

個人的な意見としては今まで書いてきたように、私は「問題がある」と思っています。
しかし『申し入れ』云々というのは当事者の問題です。
例えば写真家の団体や文化庁などから意見を求められれば、子供の本の美術家の、当連盟として話し合うことはありえますが、現在、当連盟のテーマになっているわけではありません。

「著作権擁護団体」の当連盟の掲示板に書き込まれたことに対して応えたりしているだけです。
 

じむきょくやさん

 投稿者:今日泊  投稿日:2008年 1月 9日(水)20時53分15秒
  くわしく説明ありがとうございます。
しかし文化庁著作権課がこの件でOKとの返事ですので、肖像権その他の問題もOKとの国の見解なんでしょうね。
その辺を童美連さんや他の著作権団体は問題とし、申し入れするのでしょうか?
問題なければ自分はビジネスとして魅力を感じています。
 

訂正

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2008年 1月 9日(水)12時56分3秒
  1月2日付けの書き込みで「ディベート」を「リベート」と書いてしまっていました。恥  

著作権法附則

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2008年 1月 7日(月)21時20分39秒
  著作権法附則(平成8年法律第117号)に(写真の著作物の保護期間についての経過措置)というのがあって、『改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行(平成9年3月25日から施行)の際現に改正前の著作権法による著作物が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作物が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。』『この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。』と書かれています。
つまり50年以上前に公表されたものは該当するわけで、文化庁著作権課の人の答えになっています。
とは言え、前に書いたように、それで商売をするには、場合によっては「著作者人格権」の問題と「肖像権(どこにも法文にこの言葉はありません)」の問題があるだろうと私は考えています。
「私の考え」であって、もし争いになったら司法の判断を仰ぐしかないのでしょうけれど、どちらにしてもケースバイケースなので一般論でしか言えないですね。
 

訂正です

 投稿者:今日泊  投稿日:2008年 1月 7日(月)21時13分56秒
  つまり、出版社、芸能事務所等は的に有効なクレームを出すことはできないはずですね。
訂正です
つまり、出版社、芸能事務所等は法的に有効なクレームを出すことはできないはずですね。

国が認めるならビジネスとして興味がありますのでお教えください。
 

暇人さんへ

 投稿者:今日泊  投稿日:2008年 1月 7日(月)21時09分10秒
  私も素人ですが、教えてください。
公表後50年以上前のグラビアを著作権、肖像権、著作者人格権に関係なく複製できると国が認めているのでしょうか?
つまり、出版社、芸能事務所等は的に有効なクレームを出すことはできないはずですね。
とすれば、私が50年以上のグラビアを集め勝手に出版、販売できると国が認めているのでしょうか?
興味がありますので詳しく教えて欲しいです。
 

素人ですがさんへ

 投稿者:暇人  投稿日:2008年 1月 7日(月)12時36分20秒
  グラビア図書館さんにメ−ルで質問をしましたか?私、質問したところ文化庁著作権課に問い合わせ済みとの回答をもらったので、直接著作権課に電話しました。確かに著作権課の方が50年以上前の写真もしくは、50年以上前に発行されたものは、複製の許可は必要ないと言ってました。こちらも素人ですがどうなんでしょう?  

色んな書き込み、歓迎です

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2008年 1月 5日(土)12時19分58秒
  『>>この言葉にある誤解は「著作権」は「規制」だと思われているところにあります。
は確かに多少一方的に決め付け短絡的な面もあり・・』は確かにそうですね・・。反省
掲示板は誰が読んでくれるかも知れませんので、応える形を取ったとしても、不特定の人に向けて書いているつもりですので、お許しくださいね。

ところで「色んな書き込み、歓迎です」という題名にしましたが、「通行人」さんの後に怪しい(出会い系への誘導のような)書き込みがありました。
そのような書き込みは当然ながら歓迎ではありません。
この掲示板の管理人としては一日一回しかチェックしていませんので、暫く広告内容のものなどが掲載されていることもあります。チェックして見た時には直ぐに削除していますが、ご了承くださいね。
 

素人ですがさん落ち着いて

 投稿者:通行人  投稿日:2008年 1月 4日(金)18時07分49秒
  じむきょくやさんの
>>この言葉にある誤解は「著作権」は「規制」だと思われているところにあります。
は確かに多少一方的に決め付け短絡的な面もあり文句を言いたい気持ちはわかるけど、
別に素人ですがさんを非難してるわけではないですよ。
この件はいろいろ難しい面があると思いますので、前向きに意見を出し合えばいいと思いますよ。
 

素人の意見ですが

 投稿者:素人ですが  投稿日:2008年 1月 4日(金)12時50分54秒
  著作権でも人権でも権利であり、それを保護、管理する法律があるのは当然です。
素人ですが著作権は憲法に定められた財産権の一つである程度の知識はあります。
別に規制とは思っていませんし、そのように書いてもいません。
しかし、表現者の自由と著作権のせ鬩ぎ合いは常にあり、それはどちらが正しいといったものではなく、そのときの社会状況で決まるものだと思います。
また、著作権は利権を生む人権であることも事実です。
グラビア図書館のような悪意の事例が増えると必要以上に管理が必要となり自由な表現がしにくくなる可能性もあると思っただけです。
 

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