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著作権法による図書館の複製の調査研究の用に供するためのものです。たとえば旅行の為ガイドブックを複写することは認められていません。
大宅壮一文庫の場合は雑誌等を調査等の利用されている実態がありグラビアの取り扱いは下記投稿を踏まえ検討すべきでしょう。
しかしグラビア図書館に関しては疑問が残ります。
まず
図書館等の利用者の求めに応じて行いますので利用する図書館の実態が必要となります。
さらに、複写はデキルもので、利用者の求めに応じてシナケレバイケナイものではありません。少なくとも著作権の取り扱いは充分注意すべきものです。
興味があるので欲しい=調査研究の用に供するためのもの ではありません。
大宅壮一文庫が複写権センターと契約しているならグラビア図書館もすべきでしょう。
確かにグラビア図書館のサイトに変更ありませんね。
>写真家の団体も、もちろん「文化庁・著作権課」に問い合わせたり調査を始めました。
とのことですが問題とはならないのでしょうか?
ご存知ならお教えください。
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