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言いがかりですね

 投稿者:小梅  投稿日:2009年 7月25日(土)18時12分16秒
  >日本写真家協会ではグラビア図書館の再開を知って大問題になっているとは聞きましたが
いい加減にして欲しいですね。
グラビア図書館の何処に問題がありますか?法的に認められた図書館として当然認められた行為です。
勝手に自分たちに都合の良いように解釈して権利を主張しているのは著作権者側だと思いますけどね。
権利乞食のせいで文化がダメになる一方です。
経費がかかりますので無料化はできませんが、違法な権利乞食には支払えませんよ。
 

表面的には何も…

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2009年 7月24日(金)11時11分5秒
  当連盟も加入している日本美術著作権連合(略称:美著連。美術なので写真家の団体はいない)を通して日本写真家協会ではグラビア図書館の再開を知って大問題になっているとは聞きましたが、具体的な動きは今のところ分かりません。

私は個人的には[グラビア印刷の写真]だけの問題ではなく危機感を持っていますが、当連盟としては「フェアユース(権利制限の一般規定)」の問題に大きな関心が向けられていまして、今のところ理事会では推移を見守る程度の反応しか出ていません。

http://www.dobiren.org/

 

グラビア図書館の実態

 投稿者:匿名  投稿日:2009年 7月20日(月)18時23分53秒
  1度、グラビア図書館に閲覧に行ったことがあります。
50才前後の男性の方と司書資格を有する女性の方が対応してくれました。
手間だったのは閲覧までのメ−ルのやり取りでした。
事前に閲覧したいものをメ−ルで連絡して欲しいとの事で連絡しました。
閲覧に関しては無償で行ってました。
最寄りの駅まで無料で送迎していただき、コ−ヒ−をいただき
こちらは長らく見たかった物を見ることが出来ました。
全くの無料なのにとても親切に対応していただきました。
利用する立場の者としてはとてもありがたいものでした。
以上報告まで。
 

ここで書くのは釈迦に説法ですが

 投稿者:浪人  投稿日:2009年 7月20日(月)15時04分5秒
  著作権法による図書館の複製の調査研究の用に供するためのものです。たとえば旅行の為ガイドブックを複写することは認められていません。
大宅壮一文庫の場合は雑誌等を調査等の利用されている実態がありグラビアの取り扱いは下記投稿を踏まえ検討すべきでしょう。
しかしグラビア図書館に関しては疑問が残ります。
まず
図書館等の利用者の求めに応じて行いますので利用する図書館の実態が必要となります。
さらに、複写はデキルもので、利用者の求めに応じてシナケレバイケナイものではありません。少なくとも著作権の取り扱いは充分注意すべきものです。

興味があるので欲しい=調査研究の用に供するためのもの ではありません。
大宅壮一文庫が複写権センターと契約しているならグラビア図書館もすべきでしょう。
確かにグラビア図書館のサイトに変更ありませんね。

>写真家の団体も、もちろん「文化庁・著作権課」に問い合わせたり調査を始めました。
とのことですが問題とはならないのでしょうか?

ご存知ならお教えください。
 

(無題)

 投稿者:浪人  投稿日:2009年 7月20日(月)13時41分4秒
  大宅壮一文庫は図書館ですが図書館法で不十分な点を複写権センターと契約しカバーしています。複写権センターは旧グラビア図書館の件をみるといい加減な対応もすくなくありません。旧グラビア図書館の件で取り決めたことを既存の契約先に対し見直し指導をしているかは疑問です。余計なお世話かもしれませんが著作権団体として複写権センターに問い合わせるべきだと思います。  

疑問…

 投稿者:???  投稿日:2009年 7月14日(火)11時19分16秒
  複写権センターと契約している大宅壮一文庫さんのところで雑誌のグラビアページを複写する場合はどうなんだろうって、私も疑問に思っていました。
複写権センターはあくまでも文献複写に限られて、写真や絵そのものを目的としたものは扱わない、記事本文に含まれる写真、絵、図などは本文と一体としてOK、という筈なんだけれど…。(文献複写だからセンターの複写権料は確か2円ほど)
複写権センターは最初、グラビア図書館さんと契約を結んだし、センターもいい加減な気がするけれど、「図書館」を名乗って一般社団法人にしたら(図書館の実態はともかく)写真や絵そのものでも本や雑誌から複写できてしまうというのは、著作者としては納得できないなぁ…

http://www.dobiren.org/

 

問題なしグラビア図書館

 投稿者:通行人さんへ  投稿日:2009年 7月13日(月)23時48分0秒
  >よく解らないのですが、図書館法で個人の肖像権を無視して複写販売でくるのですか?

私も詳しいことは解らないのですが、
図書館法ではなくて、著作権法で
「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された
 著作物の一部分(*1)(発行後相当期間を経過した定期刊行物(*2)に掲載された個個
 の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合」
定期刊行物、つまり雑誌においてはグラビアも記事も含めてその全部を複製出来るようですね。実際に大宅壮一文庫さんなどは、グラビアの複製も行なっていますね。

肖像権を無視して複写販売するというニュアンスではなくて、利用者の求めに応じて複写物を提供するというニュアンスのようですね。
 

問題なしグラビア図書館

 投稿者:通行人  投稿日:2009年 7月11日(土)17時04分29秒
  グラビア図書館のサイトに変更ありませんね。

>写真家の団体も、もちろん「文化庁・著作権課」に問い合わせたり調査を始めました。

結局問題無しのようですね。
この程度の「図書館としての実態」でOKなら類似の販売業者が出てきそうですね。

よく解らないのですが、図書館法で個人の肖像権を無視して複写販売でくるのですか?
 

「図書館」

 投稿者:じむきょくや  投稿日:2009年 7月 6日(月)12時00分49秒
  「浪人」さん、ありがとうございます。

きっと「図書館法」も全文詳細に読んでみないとなりませんね…

以前は私立図書館を法人化する場合には文部科学省の認可が必要でしたが、現在は行政に届け出るだけで書類に不備がなければ「一般社団法人」は容易に設立できます。(株式会社の設立が簡単になったように…)その際「図書館」として施設等を調査するわけではありません。

図書館での複写サービスも著作権法により条件が規定されています。総て自由なわけではありません。
著作権法は「文部科学省」ではなく「文化庁」の管轄ですから「グラビア図書館」の書き方は勘違いだと思われますが、「著作権課」は一般的な回答をしただけだと思います。
写真家の団体も、もちろん「文化庁・著作権課」に問い合わせたり調査を始めました。浪人さんの言うように「図書館としての実態」も焦点になるようです。

http://www.dobiren.org/

 

図書館法

 投稿者:浪人  投稿日:2009年 7月 4日(土)15時49分25秒
  (定義)第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

グラビア図書館は一般社団法人ですので該当することになります。
また自治体の公立図書館でWEB上で目録を記載し複写サービスを行っているケースもあります。

>法に照らし合わせ、文部科学省著作権課の方に問い合わせ、一般社団法人としての図書館の複製は違法ではない事を確認した。

とのことですが。
まず図書館としての実態が充分だとは思えず 通行人さんの

>法的な形式だけ武装してお宝グラビアを有償で販売しているとしか思えません。

との疑問も当然だと思います。
文部科学省著作権課はこの方法で権利関係の複雑なグラビアの著作権、さらに肖像権の問題がクリアされていると判定しているのでしょうか?
グラビアを 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために 提供するのでしょうか?
 

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