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>「図書館」としてコピーの通信販売は全くの想定外でしょうね。
浪人さんも指摘していますが自治体の公立図書館でWEB上で目録を記載し複写サービスを行っているケースもあります。
>元々雑誌グラビアのコレクションを持っていて、
図書館はもともと書籍等のコレクションを持っているから成立します。
お気持ちは分かりますが相手に言いがかりといわれる可能性もあります。
著作権法施行令(図書館資料の複製が認められる図書館等)
6.前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第3条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前2号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
ですので、まずは文化庁長官が指定しているか確認すべきですね。
指定がある場合は正直対応は難しいと思います。
通行人さん、浪人さんの指摘のように図書館としての実態は争点の1つになると思います。
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