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著作権者側と言っても

 投稿者:なぜここで?  投稿日:2009年 8月 9日(日)22時07分13秒
  どシロウトさんへ
著作権者の意見を聞きたいなら、グラビアに直接関係のある写真家協会等に問い合わしたらいかがでしょう。
それが一番重要な意見です。
ここは直接関係のない絵描きの掲示板でカメラマンが見ている可能性もかなり少ないと思います。
著作権擁護団体とはいえ、カメラマン(直接の権利者)でもない所では一般論しか話し合えないと思いますけど。
それでも皆さんがここで話をしたいなら、それを理解した上での話となると思います。

小梅さんが言っている
>権利乞食のせいで文化がダメになる一方です。
これも写真家の皆さんに言ってください。
ここではグラビアの著作権者の人はいないと思いますよ。
 

著作権者側さんへ

 投稿者:どシロウト  投稿日:2009年 8月 9日(日)16時05分36秒
  >著作物とその「権利」も含めての、もちろん活用することも、「文化」の一部です。
もっと大所高所から論じて欲しいものです。

皆さんグラビア図書館についていろいろな意見があるようですが、
著作権者側さんの具体的なご意見がわかりません。(専門家でないので自分に適否はわかりませんが。)
失礼ですが空海さんの指摘 「上から目線!」と 感じてしまいます。
ここは議論の場でないとするなら著作権者側さんの書き込み自体が不要です。
知識のない私にグラビア図書館の具体的な問題点を示していただけないでしょうか。
失礼だと感じるなら無視してください。
 

小梅さんへ、空海さんへ

 投稿者:忘八者  投稿日:2009年 8月 8日(土)14時36分46秒
  小梅さんはグラビア図書館の関係者ではないようですね。
>メ−ルにて1件連絡をいただきました。童美連掲示板7月25日18:12投稿者「小梅」の書き込みについて
見る方が見ればすぐにわかると思います。勿論、当図書館は書き込んでおりません。童美連掲示板の管理人さんもその事はご存知です。ご安心下さい。

利用者の立場からの書き込みかもしれませんがグラビア図書館の行為は全て適切だとは思いません。
違法ではないのかもしれませんが、図書館であり、また販売つまり商行為を明示しながら所在地を公開しないのは適切なのでしょうか?
皆さんの意見をお聞きしたいものです。
 

先生方

 投稿者:空海  投稿日:2009年 8月 2日(日)18時24分1秒
  >もっと大所高所から論じて欲しいものです。
上から目線!さすがですな。
>日本写真家協会ではグラビア図書館の再開を知って大問題になっている
どこが問題?大問題なら法的処分でも行えばいい。具体的に問題点を指摘して欲しいものです。そして総ての図書館に対して行って下さい。
>著作権法による図書館の複製の調査研究の用に供するためのものです。
調査研究の用に供するためのか否かの確認義務はない。求めるなら総ての図書館に要求すべきです。グラビア図書館のみに要求するのは嫌がらせです。

単なるいいがかり。小梅が怒るのも無理はない。
 

著作権法施行令

 投稿者:浪人  投稿日:2009年 8月 1日(土)14時55分33秒
  グラビア図書館のホームページをみると
著作権法施行令(図書館資料の複製が認められる図書館等)の
一  図書館法第二条第一項 の図書館 であると主張してるようですね
私の記憶によると博物館等ですと文化庁長官の指定が必要ですが....

そこで問題になるのがグラビア図書館が『図書館法第二条第一項 の図書館』に該当するかどうかです。
私的図書館を開設する時に『図書館法第二条第一項 の図書館』であるか否かの確認手続きは特別ありませんので、
その点が問題になると思います。
 

シロウトさん、ありがとうございます

 投稿者:得命  投稿日:2009年 7月31日(金)10時10分32秒
  自治体の公立図書館でWEB上で複写サービスを行っているとは知りませんでした。
図書館の「コレクション」は書籍、雑誌、新聞、一部ではビデオ等ですが、
「グラビア図書館」のように、切り抜き ではありません。
「グラビア図書館」は「図書館」ではなく「切り抜き資料館」では…?

著作権法施行令(図書館資料の複製が認められる図書館等)で『…文化庁長官が指定するもの』=これ、重要ですね!
教えていただきありがとうございます。

「シロウト」さんは「素人」ではないですねぇ〜
 

得命さんへ

 投稿者:シロウト  投稿日:2009年 7月30日(木)20時16分39秒
  >「図書館」としてコピーの通信販売は全くの想定外でしょうね。
浪人さんも指摘していますが自治体の公立図書館でWEB上で目録を記載し複写サービスを行っているケースもあります。
>元々雑誌グラビアのコレクションを持っていて、
図書館はもともと書籍等のコレクションを持っているから成立します。
お気持ちは分かりますが相手に言いがかりといわれる可能性もあります。

著作権法施行令(図書館資料の複製が認められる図書館等)
6.前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第3条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前2号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの

ですので、まずは文化庁長官が指定しているか確認すべきですね。
指定がある場合は正直対応は難しいと思います。
通行人さん、浪人さんの指摘のように図書館としての実態は争点の1つになると思います。
 

図書館

 投稿者:得命  投稿日:2009年 7月26日(日)16時20分52秒
  公共的な図書館でのコピーは著作権法の制限の元に行われています。
「図書館」としてコピーの通信販売は全くの想定外でしょうね。
元々雑誌グラビアのコレクションを持っていて、そのカラーコピーを通信販売するということは商売行為だと思います。
他人の著作物(=創作)を勝手に使って商売していることを棚に上げて
小梅さんの言う「権利乞食」は余りにもひどい言い方ですね。
 

実態が問題

 投稿者:通行人  投稿日:2009年 7月26日(日)14時57分22秒
  匿名さんの書き込みは的外れですね。グラビア図書館の接待は問題ではありません。
1日1人限定の公開で図書館としての実態が薄いことが問題です。
擁護する理由でもあるんですかね。
 

文化

 投稿者:著作権者側  投稿日:2009年 7月26日(日)10時56分3秒
  小梅さんの言う「文化」は狭い意味の文化でしかありませんね。
著作物とその「権利」も含めての、もちろん活用することも、「文化」の一部です。
もっと大所高所から論じて欲しいものです。
 

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