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図書館法

 投稿者:浪人  投稿日:2009年 7月 4日(土)15時49分25秒
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  (定義)第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

グラビア図書館は一般社団法人ですので該当することになります。
また自治体の公立図書館でWEB上で目録を記載し複写サービスを行っているケースもあります。

>法に照らし合わせ、文部科学省著作権課の方に問い合わせ、一般社団法人としての図書館の複製は違法ではない事を確認した。

とのことですが。
まず図書館としての実態が充分だとは思えず 通行人さんの

>法的な形式だけ武装してお宝グラビアを有償で販売しているとしか思えません。

との疑問も当然だと思います。
文部科学省著作権課はこの方法で権利関係の複雑なグラビアの著作権、さらに肖像権の問題がクリアされていると判定しているのでしょうか?
グラビアを 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために 提供するのでしょうか?
 
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